一般乗合旅客自動車運送事業標準運送約款
第1章 総則
(適用範囲) | 第1条
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(係員の指示) | 第2条 旅客及び荷主は、当社及び受託者(道路運送法第35条の規定により当社の経営する一般旅客自動車運送事業の管理を他の一般旅客自動車運送事業者に委託する場合(以下単に「委託する場合」という。)であって、その委託を受けた者をいう。以下同じ。)の運転者、車掌その他の係員が運送の安全確保と車内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。 |
第2章 旅客運送 第1節 運送の引受け
(運送の引受け) | 第3条 当社は、次条の規定により運送の引受け又は継続を拒絶する場合及び第5条の規定により運送の制限をする場合を除いて、旅客の運送を引き受けます。 |
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(運送の引受け及び継続の拒絶) | 第4条 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、運送の引受け又は継続を拒絶することがあります。
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(運送の制限等) | 第5条
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(乗車券類の所持等) | 第6条
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第2章 旅客運送 第2節乗車券類の発売と効力
(乗車券類の発売) | 第7条
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(通学定期乗車券等の発売) | 第8条 通学回数乗車券、通学定期乗車券又は通学定期回数乗車券は、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所又は当社の指定する種類の学校に通学又は通園するものであることを証明する書類を提出したときに、通学又は通園に必要と認められる区間について発売します。 |
(通勤通学定期乗車券の発売) | 第9条 通勤通学定期乗車券は、勤務先又は前条に規定する学校のいずれか一方を経由して通勤し及び通学する旅客が、前条に規定する書類を提出したときに、通勤及び通学に必要と認められる区間について発売します。 |
(団体乗車券の発売) | 第10条
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(定期乗車券の使用方法) | 第11条
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(定期回数乗車券の使用方法) | 第12条
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(乗車券類の通用期間) | 第13条
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(乗車券類の呈示及び入鋏) | 第14条 旅客は、当社の係員が乗車券類の点検のため、乗車券類の呈示を求めたとき又は呈示された乗車券類に入鋏しようとするときは、これを拒むことはできません。 |
(身分証明書等の所持) | 第15条
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(途中下車の場合) | 第16条
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(運送継続拒絶の場合) | 第17条
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(乗車券類の無効) | 第18条
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(乗車券類の引渡し及び回収) | 第19条 旅客は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに、その所持する乗車券類を当社の係員に引き渡し、又はその回収に応じなければなりません。
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(特殊な乗車券類の発売) | 第20条 当社は、地方運輸局長へ届け出たところにより、特殊定期乗車券、特殊回数乗車券その他の乗車券類を発売することがあります。この場合には、その発売、効力及び特殊取扱いに関する事項でこの約款の規定と異なる取扱いをするものについては関係の営業所等に表示し、又は当該乗車券類に記載します。 |
(整理券の所持) | 第21条
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(乗車券類を所持しない場合の支払方法の指定) | 第22条
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第2章 旅客運送 第3節運賃及び料金
(運賃及び料金) | 第23条 当社が旅客から収受する運賃及び料金は、乗車時(定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券においては当該乗車券の購入時)において国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出て実施しているものによります。 |
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(小児の無賃運送) | 第24条 当社は、旅客(6歳未満の小児を除く。)が同伴する1歳以上6歳未満の小児については旅客1人につき1人を無賃とし、1歳未満の小児については無賃とします。 |
(運賃の割引) | 第25条
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第26条 当社は、前条の規定により割引をする場合を除き、国土交通大臣又は地方運輸局長へ届け出たところにより、区間若しくは期間を限り、又は一定の旅客に対して運賃を割り引きます。 |
第2章 旅客運送 第4節 旅客の特殊取扱い
(旅客の都合による運賃及び料金の払戻し) | 第27条
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(割増運賃等) | 第28条
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(乗越し) | 第29条 旅客は、あらかじめ、当社の係員の承諾を得たときは、前条の規定にかかわらず、次の各号に規定する金額を支払い既に支払った運賃額に対応する区間を越えて乗車することができます。
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(乗車券類の紛失) | 第30条 旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることができないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けます。 |
(誤乗) | 第31条 旅客が乗車券の券面表示の区間と異なる区間に誤って乗車した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃及び料金を申し受けた上、乗車券を有効に使用できるよう誤って乗車したことを証明する措置を講じます。 |
(誤購入) | 第32条 旅客が停留所名の類似その他の事由によって、誤って乗車券類を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、旅客の希望する乗車券類と取り換えます。この場合において、既に収受した運賃及び料金と正当な運賃及び料金とを比較し、不足額は追徴し、過剰額は払い戻します。 |
(誤払い) | 第33条 旅客が当社の指定する運行系統において誤って運賃又は料金を支払った場合において、当社の係員がその事実を認めることができるときは、誤払いに係る金額を精算します。 |
(定期乗車券等の種類又は区間の変更) | 第34条
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(定期乗車券等の書換え) | 第35条 当社は、旅客の請求により、券面表示事項の不鮮明となった定期乗車券又は定期回数乗車券の書換えをします。この場合においては、券面表示事項が不鮮明となった事由が旅客の故意又は過失によるものではなかった場合を除き、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。 |
(定期乗車券等の再発行) | 第36条 当社は、旅客の紛失した定期乗車券又は定期回数乗車券については、再発行をしません。ただし、災害その他の事故によりその滅失の事実を証明する官公署発行の証明書を提出したときは、旅客の請求により原券と同一の効力を有する新券を発行します。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。 |
(乗車券類の様式変更等の場合の取扱い) | 第37条
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(運賃及び料金の変更の場合の取扱い) | 第38条 旅客は、当社がその運賃又は料金を変更した場合において、その変更前に既に購入した乗車券類のうち、定期乗車券、定期回数乗車券及び乗降停留所を指定した回数乗車券については、そのまま有効なものとして使用でき、その他の乗車券類については、券面表示額による新旧の差額を加算した場合に限り有効なものとして使用できます。ただし、前条の規定により、その乗車券類が無効となった日以後は、この限りでありません。 |
(再購入後の払戻し) | 第39条 定期乗車券又は定期回数乗車券を再購入後旅客が紛失した乗車券を発見し、新券と共に旧券を呈示し、払戻しの請求をした場合は、旧券について第37条の規定の例により払戻しをします。この場合においては、520円以内で当社が別に定める額の手数料を申し受けます。 |
(運行中止の場合の取扱い) | 第40条
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第41条
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(運賃の払戻し場所等) | 第42条 当社は、本節の規定による運賃及び料金の払戻し又は乗車券類の引換え、取換え、書換え若しくは再発行を次に掲げる場所において行います。ただし、関係の営業所等に表示して払戻しをする場所を指定したときは、この限りでありません。
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(端数の処理) | 第43条 第42条当社は、本節の規定により運賃及び料金の追徴又は払戻しをする場合は、10円を単位として行います。この場合において、計算上生じた端数は四捨五入とします。 |
第2章 旅客運送 第5節 手回品
(無料手回品) | 第44条 旅客は、自己の身の回り品のほか、次の各号に掲げる制限以内の手回品(旅客の携行する物品で当社が引渡しを受けないものをいう。以下同じ。)を無料で車内に持ち込むことができます。
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(有料手回品) | 第45条 旅客は、その携行する手回品(前条の規定により無料で車内に持ち込むことができる手回品を除く。)で次の各号に該当するものを手回品料金を支払って車内に持ち込むことができます。ただし、当社は、他の旅客の迷惑となるおそれのある手回品の持込みを拒絶することがあります。
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(手回品の持込み制限) | 第46条
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(有料手回品切符) | 第47条 有料手回品切符については、第16条、第17条、第27条から第33条まで、第37条、第38条及び第40条から第43条までの規定を準用します。この場合において、第27条から第29条まで、第37条、第38条及び第40条から第42条までの規定の準用については、普通乗車券の例により取り扱います。 |
第3章 荷物運送
(荷物運送の引受け) | 第48条
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第49条
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(運送の制限等) | 第50条
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(荷物運賃) | 第51条
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(荷物切符) | 第52条 当社は、荷物の運送を引き受けたときは、特約のある場合を除き、一定の様式の荷物切符を発行します。 |
(荷物の引渡し) | 第53条
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(引渡不能の荷物に対する処分等) | 第54条
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第4章 責任
(旅客に関する責任) | 第55条
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(手回品等に関する責任) | 第57条 当社は、その運送に関し、旅客の手回品及び着衣、メガネ、時計その他の身の回り品について滅失又はき損によって生じた損害を賠償する責に任じません。 ただし、当社又は当社の係員がその滅失又はき損について過失があったときは、この限りでありません。 |
(荷物に関する責任) | 第58条
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(異常気象時等における措置に関する責任) | 第59条 当社は、天災その他当社の責に帰することができない事由により輸送の安全の確保のため一時的に運行中止その他の措置をしたときは、これによって旅客又は荷主が受けた損害を賠償する責に任じません。 |
第60条 当社は、旅客若しくは荷主の故意若しくは過失により、又は旅客若しくは荷主が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けたときは、その旅客又は荷主に対し、その損害の賠償を求めます。 |
第5章 連絡運輸・共通乗車 第1節 連絡運輸
(連絡乗車券等) | 第61条
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第62条 連絡乗車券の通用期間は、券面表示のとおりとします。 |
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(責任) | 第63条 当社は、当社の運送のために連絡乗車券を所持する旅客に損害を与えたときは、第4章に規定するところにより、その損害を賠償する責に任じます。 |
第5章 連絡運輸・共通乗車 第2節 共通乗車
(共通乗車券等) | 第64条
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- 運輸省告示第49号
- 昭和62年1月23日
- 一部改正運輸省告示第626号
- 平成3年11月20日
- 一部改正運輸省告示第149号
- 平成9年3月24日
- 一部改正運輸省告示第140号
- 平成11年3月10日
- 一部改正運輸省告示第395号
- 平成12年12月21日
- 一部改正国土交通省告示第42号
- 平成14年1月31日
- 一部改正国土交通省告示第569号
- 平成20年5月12日
- 一部改正国土交通省告示第842号
- 平成24年7月31日
- 一部改正国土交通省告示第368号
- 平成26年3月25日
- 一部改正国土交通省告示第1122号
- 令和6年8月30日