受注型企画旅行 約款
第一章 総則
(適用範囲) | 第一条
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(用語の定義) | 第二条
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(旅行契約の内容) | 第三条 当社は、受注型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。 |
(手配代行者) | 第四条 当社は、受注型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。 |
第二章 契約の締結
(企画書面の交付) | 第五条
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(契約の申込み) | 第六条
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(契約締結の拒否) | 第七条 当社は、次に掲げる場合において、受注型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。
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(契約の成立時期) | 第八条
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(契約書面の交付) | 第九条
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(確定書面) | 第十条
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(情報通信の技術を利用する方法) | 第十一条
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(旅行代金) | 第十二条
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第三章 契約の変更
(契約内容の変更) | 第十三条
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(旅行代金の額の変更) | 第十四条
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(旅行者の交替) | 第十五条
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第四章 契約の解除
(旅行者の解除権) | 第十六条
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(当社の解除権等-旅行開始前の解除) | 第十七条
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(当社の解除権-旅行開始後の解除) | 第十八条
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(旅行代金の払戻し) | 第十九条
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(契約解除後の帰路手配) | 第二十条
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第五章 団体・グループ契約
(団体・グループ契約) | 第二十一条 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任 者」といいます。)を定めて申し込んだ受注型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。 |
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(契約責任者) | 第二十二条
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(契約成立の特則) | 第二十三条
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第六章 旅程管理
(旅程管理) | 第二十四条 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
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(当社の指示) | 第二十五条 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。 |
(添乗員等の業務) | 第二十六条
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(保護措置) | 第二十七条 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。 |
第七章 責任
(当社の責任) | 第二十八条
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(特別補償) | 第二十九条
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(旅程保証) | 第三十条
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(旅行者の責任) | 第三十一条
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第八章 営業保証金
(営業保証金) | 第三十二条
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別表第一 取消料
(第十六条第一項関係)
国内旅行に係る取消料 |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
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海外旅行に係る取消料 |
備考 (一)取消料の金額は、契約書面に明示します。(二)本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、別紙特別補償規程第二条第三項に規定する「サービスの提供を受けることを開始した時」以降をいいます。 |
別表第二 変更補償金
(第三十条第一項関係)
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 一件あたりの率(%) | ||
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旅行開始前 | 旅行開始後 | ||
一 | 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
二 | 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含 みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
三 | 契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のもの への変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
四 | 契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
五 | 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地た る空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
六 | 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 | 1.0 | 2.0 |
七 | 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
八 | 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
注一 「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注二 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注三 第三号又は第四号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、一泊につき一件として取り扱います。
注四 第四号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注五 第四号又は第七号若しくは第八号に掲げる変更が一乗車船等又は一泊の中で複数生じた場合であっても、一乗車船等又は一泊につき一件として取り扱います。
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