特別安全措置の実施について

(1)高速バス等の夜間運行
※1において、一運行あたり、実車距離
※2が400kmを超えた場合下記の「旅客自動車運送事業運輸規則」内交代運転者配置基準改正に基づき安全対策を実施しております。

  • 1 最初の旅客が乗車する時刻若しくは最後の旅客が降車する時刻(運転を交替する場合にあっては実車運行を開始する時刻若しくは実車運行を終了する時刻)が午前2時から午前4時までの間にあるワンマン運行又は当該時刻をまたぐワンマン運行をいう。
  • 2 実車運行(旅客の乗車の有無に関わらず、旅客の乗車が可能として設定した区間の運行をいい、回送運行は実車運行には含まない)する区間の距離。
  • 運行するバスに関し、遠隔地の点呼(ドライバーが所属する営業所ではなく、遠隔地において受ける点呼)において、担当の運行管理者が行う電話点呼に、運行管理者又はその補助者※が運転者に立ち会った点呼または、IT を活用した点呼を行っています
    • 運行管理者または補助者は、運転者と同じバス事業者の従業員であるか、または当該事業者と当該点呼に関する契約を結んでいます
  • 運行するバスにデジタル式運行記録計(以下デジタコという。)を装備し、それを用いた運行管理、デジタコのデータに基づく運転者指導を行っています
  • 運行計画において、連続運転時間を概ね2時間とし、概ね運転時間2時間ごとに合計で20分以上の休憩を確保しています
  • 運行直前の休息期間は11時間以上確保しています
  • 安全運行協議会が設置され、その発意に基づき、運転者の過労防止策等の安全措置が適切に実行されていることについて、常時又は抜き打ちで調査を行っています
  • 運行管理者が24時間にわたって営業所に常駐して運転者をサポートする体制を敷いています

(2)サービスエリア等における休憩について

  • 運転者が強い疲労感を覚えた際に、運行管理者に事前通報なく運行経路を変更して、サービスエリア等で休憩できることとします。